はじめに
2024年6月に成立した「事業性融資の推進等に関する法律」が、2026年5月25日に施行された。同法第一条では、「不動産を目的とする担保権又は個人を保証人とする保証契約等に依存した融資慣行の是正」が掲げられており、その主眼となるのが企業価値担保権の創設である。
企業価値担保権とは、不動産などの個別資産ではなく、知的財産や顧客基盤、人材などの無形資産を含めた企業の事業全体を担保の対象とする新たな制度である。金融庁は、その目的について「有形資産に乏しいスタートアップや、経営者保証により事業承継や思い切った事業展開を躊躇している事業者等の資金調達を円滑化するため」としている1。また報道によれば、早速、制度の適用事例も出てきているようである2。
今回の制度創設の主旨を踏まえると、金融機関には、融資慣行の是正、端的にいえば取引先企業をより深く知り、リスクテイクを行いながら成長を支援していくことが求められている。
他方で、現在の金融機関の人的リソースに余裕があるとは言い難い。1社当たり融資額(≒収益の絶対額)に限りがある中小企業向け融資では、単純に人的リソースを投入するだけで採算が合うとは考えづらい。そのため、企業価値担保権を適切に活用していくためには、個々の融資手法だけでなく、審査やモニタリングを含めた業務のあり方そのものを見直すことが求められている。
本稿では、こうした問題意識を踏まえ、企業価値担保権の活用に向けて金融機関に求められる体制整備の論点について考察する。
1 金融庁「事業性融資の推進等に関する法律案 説明資料」(2024年3月)
2 ニッキンオンライン「20金融機関26件活用へ 25日施行の企業価値担保権 片山金融相明かす」(2026年5月22日)
企業価値担保権の目的・背景
これまで金融機関の業績は厳しく、うかつに引当金や貸し倒れを安易に発生させることは許されなかった。また、低金利環境下でスプレッドが縮小する中、融資件数を確保する必要に迫られ、個別案件を十分に精査する余力も失われてきた。このような中で、金融機関は企業の将来性ではなく担保価値を根拠に融資判断を行っているという批判がなされてきた。
このような状況下では、ベンチャー企業など、成長性はあるが担保提供する資産に乏しい企業は、思うように融資を受けることが難しく、企業成長のボトルネックになっているという意見もみられる。また、これまでは担保権実行の局面においても事業を解体するリスク、例えば企業が担保提供していた工場の土地・建物を失うことで、経営権の問題にとどまらず、事業継続自体が不能になってしまうようなリスクを抱えていた。
工場財団抵当や事業証券化(WBS)など、事業価値を勘案した担保取得の手法がこれまで存在しなかったわけではない。しかし、それらは事実上、主に大企業を主な対象としており、多くの企業の資金調達では経営者保証や不動産担保が求められてきた。また、固定資産が少なく担保取得が困難な業態もカバーしうる手法として知財ファイナンスが取り組まれてきたものの、知財財産の評価の困難さや換価性の低さなどが要因で、一般的な資金調達の選択肢として定着したとは言い難い。
しかし、これからの人口減少社会、特に地方経済の縮小リスクを念頭に置くと、いかに成長余地のある企業を見つけ出し育てるか、価値創出手段である既存企業をいかに廃業などから守ることがこれまで以上に重要となる。そのため、企業の成長性を見極めて融資を行い、仮に担保権実行に至った場合でも事業の毀損を防ぐ仕組みとして、企業価値担保権が創設されたといえる。
金融機関が成長企業を見つけ出し、その成長を支援するという社会的な期待に応えるためには、顧客との紐帯を強め、顧客をより深く知るとともに、その関係や知識を預貸ビジネス以外にも活用し収益化を図ることが求められており、こうした動きは各金融機関ですでに始まっている。本稿では、今後金融機関内で求められるであろう取り組みについて、2点挙げたい。
求められる取り組み(1)審査・調査機能の強化
企業価値担保権の活用に当たっては、事業の将来性をみるとともに、期中のモニタリング能力がこれまで以上に強く求められる。そのためには、取引先に応じた業界知見を有する行職員が不可欠である。そして、その前提として、銀行として業界知見をどこに集約するかを定めるとともに、実際に集約できる仕組みを構築することが必要になる。
メガバンクでは、業種別担当組織となっている本店営業部と審査・調査部門の2箇所に情報集約が行われている。他方、多くの地域銀行においては、各種制約から営業組織を業界別に編成しておらず、業界知識は実態上、審査・調査部門に集約される構造となっている。なお、北國銀行のように、地域銀行であっても営業組織を業界別に再編する例もみられる。
メガバンクの産業調査機能であれば、面談記録の回覧などで行内情報にアクセスしつつ、営業部署を通じて、また時には独自に対外接点を構築し情報を収集、また、業界ビューの仮説検証を重ねることが基本的なアクションになる。このスタイルを目指す場合、業界横断で情報を分析できる体制が整っているか、調査担当に適切なレベルでの裁量を与えられているかなどが重要になるだろう。
特に、メガバンクの産業調査機能は業界トップTierとの接点により業界ビューを磨く、いわばトップダウン型のアプローチを特徴としている。一方、地域銀行では地理的制約上、その機会が相対的に乏しい分、足と場数で稼ぐ、現場での情報収集を積み重ねるボトムアップ型のアプローチで産業調査を行っていく事になると推察される。
人材育成の面では、メガバンクでは同一業界の営業部署と審査・調査部署間での異動を重ねて専門家を育成するという取り組みが古くから行われている。業種知見、内外の人的ネットワークなど、同一業界に対して長期にわたって関与するメリットは大きい。2019年の監督指針の改定で、人事ローテーションの規定が廃止され、同一部署で従前より長期で業務に従事することが可能になった。営業、審査の両方の立場から同一業界に携わることで知見を蓄積し、それを発揮する余地は大きい。
また、人材育成に加え、外部から専門的知見を取り込むという目線も重要である。地域銀行でも、地域の主力産業出身者を中途採用し、産業知見を取り入れる動きもみられる。
これらをふまえると、「審査・調査機能の強化」とは、専門家をどのように育て(または採用し)、その知見を組織として活かせるフィールドを構築するかということである。
求められる取り組み(2)フロントの期中管理機能の強化
事業性評価を行うこと自体も重要であるが、より重要なのは期中管理 、すなわちモニタリングである。評価した通りの成長をしていないのであれば、企業の成長を助けるためにも、自行債権を保全するためにも何らかのアクションが必要になる。
しかし、金融機関の人的リソースには限度がある。期中管理の主体はフロントセクションとなるが、フロントにも十分な余力があるわけではない。そのため、いかに期中管理の実効性を保ちつつ省力化するかが問われている。すべての取引先に十分な時間をかけることは現実的に困難であり、対応が必要な取引先だけを効率的に抽出することが重要となる。取引先が再生局面に入れば多くの労力を要するため、そうした企業を傷の浅いうちに発見し成長軌道に回帰させていく事も負担軽減につながるといえよう。
最も重要なのは現場であるという前提を認識しつつ、モニタリング効率化の観点では、いかに顧客事業を適切なKPIで捉え、その状態を判断できる体制を整えるかが鍵になるだろう(個別の企業ごとに、より適切な指標があることはいうまでもない)。
例えば、スーパーマーケットであれば平米当たり売上と交叉比率、ファッションなら在庫回転率とプロパー消化率、飲食なら既存店客数と客単価などが考えられる。
将来性を重視するのであれば、自動車部品メーカーに対して新モデルでの部品採用点数、サブスクリプションビジネスでは新規顧客獲得率とLTVをモニタリングするなどが有効だと考えられる。KPIを月次で把握し、計画未達の場合には、その要因と対策は何か、また金融機関としてどのようなサポートができるのか、それらを経営者と語れる状態を作っておくことが望ましい。企業価値担保権の目指す世界は、期中管理(与信管理)と顧客伴走支援が密接不可分となった世界であるはずだ。
おそらく企業価値担保融資の多くは、契約内容に記載する一定の特約条項、すなわちコベナンツによって管理されることになると思われる。しかし、日本のシンジケートローンで一般的な純資産維持条項、利益維持条項、あるいはアメリカで多いと言われる、レバレッジ・レシオ3、インタレスト・カバレッジ・レシオ4での管理ではなく、前述のようなKPIを活用することが重要になるのではないだろうか。KPIの未達を期限の利益喪失に繋げるということではなく、金利グリッド条項などと組み合わせながら、コミュニケーションツールとして活用し、目標達成が経営者のモチベーションを高めるような活用が望ましいのではないかと思われる。
将来的には、取引先から月次で報告を受けるのではなく、取引先のシステムと連携し、これらKPIを自動で取得できるような仕組みを構築できれば、より効率的になるだろう。企業価値担保に基づく融資である以上、全資産は担保物ということになり、銀行は担保の現状を把握する権利があるといえる。取引先からすれば手の内を明かす形にもなるが、銀行が真に信頼され企業成長に貢献するステークホルダーと認められれば、決して不可能な話ではないだろう。KPIダッシュボードを企業と金融機関で共有し、手を取り合って成長戦略を描く。いささか理想論ではあるものの、企業価値担保権後の世界での一つの理想形はこのような姿になるだろう。
3 自己資本に対する負債の割合や、利益に対する負債の規模を測る財務指標。企業の財務健全性や、借入金を活用した資金効率(レバレッジ効果)を評価するために用いられる。
4 企業が借り入れた資金に対する「利息の支払い能力」を示す財務指標。年間の事業利益(営業利益と受取利息・配当金)が、金融費用(支払利息・割引料)の何倍であるかを測定し、企業の財務的な安全性や健全性を評価するために用いられる。
おわりに
今年、企業価値担保権が創設され、各金融機関が動き出した。対応開始して初めて判明する課題も数多く出てくると思われ、その解決は今年度以降の重要なテーマになると考えられる。今後も数多くの論点が生じると思われるが、本稿ではその中でも重要と推察した2点に絞って考察した。
金融機関の取り組みにより、今後成長する企業が適切な支援を受け、地域、ひいては日本全体の産業活性化につながることを期待したい。
(参考文献)
大来志郎(監修)「逐条解説 事業性融資の推進等に関する法律」(商事法務、2026年)
