1. 事業の目的
非正規雇用労働者の増加等の雇用環境の変化、情報通信社会の急速な進展等による生活環境の変化、少子高齢化や核家族化、未婚化・晩婚化、これらを背景とした単身世帯や単身高齢者の増加といった社会環境の変化により、「孤独・孤立」がうまれやすい社会となっている。
孤独・孤立の問題の特性として、原因や背景事情が多岐にわたり、かつ複雑に絡み合い、分野横断的な支援を要する場合が多く、既存の制度や支援機関では対応できない場合があること等が挙げられる。このような問題に対しては、「課題解決型の支援」と「つながり続けること」の両方を組み合わせることや、孤独・孤立が起こりにくいような「豊かな地域づくり」といった視点が必要である。
「孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム1分科会2」の「中間整理」においても、孤独・孤立対策に関して、「「課題解決型の支援」と「つながり続けること」を両立させることがセーフティネットの構築であると捉えるべきである」と指摘されている。その上で、セーフティネットが機能する場面について、「「緊急時対応(相談支援体制等)」のみならず、「日常生活環境(地域社会のあらゆる生活環境)における対応」が予防や早期対応の観点からも重要」であることが明言されている。
一方で、「日常生活における対応」に関しては効果的な施策のあり方について行政側の知見が乏しく、発展途上にある状況であることが課題となっている。
このため、本事業において、NPO及び社会福祉法人等(以下「NPO等」)をはじめとした多様な主体の協働による創意工夫にあふれる日常生活における孤独・孤立の予防や早期対策につながる取組に対して、伴走支援を行う。
1 コロナ禍で顕在化した孤独・孤立の問題に対処するため、官・民・NPO等の取組の連携強化の観点から、全国的な各種相談支援機関やNPO等の連携の基盤として令和4年2月に設立。内閣府孤独・孤立対策推進室が事務局を担当。
分科会2では、「きめ細やかな支援や、地域における包括的支援に向けた行政(国、地方)・民間・NPO等の役割の在り方」について議論されている。中間整理は以下のURLを参照。
2. 公募事業の内容
本事業は、孤独・孤立問題に対して、新たに「日常生活環境における早期対応や予防に資する先駆的な取組」(下図「アプローチ1」に関連した取組)を行う団体を公募し、事業採択の上、伴走支援を行う。
具体的には下図に記載している例示を参考のこと。

「日常生活環境における対応」の例
(1)現在直面している新たな課題等に対応した取組
- 地方公共団体や民間企業との連携・協働
- 趣味のワークショップやオンライン交流会等による単身世帯の人々の交流
- 中卒者や高校中退者を対象とした学習支援
- ボランティアやインターンシップ等による若者の社会参加
- イベント等を通じた地域住民同士の交流
(2)誰もが気軽に参加できる地域の緩やかなつながりの場づくり
- スポーツや文化・芸術を通じたこども・若者、高齢者など多世代間の交流
- シニア世代による子どもへの伝統行事等の伝承を通じた交流
(3)自然に足が向く地域の居場所の提供
- 大工仕事などを通じた中年・シニア世代の交流の場(日本版メンズ・シェッド)
- コミュニティカフェ、ものづくり、講習会などを複合的に実施する居場所
- 図書館や美術館、公園などの機能を活かした居場所
(4)多様な主体の水平的連携を通じた地域課題の解決
- 新聞・郵便配達、宅配、コンビニ、理美容など地域インフラとの協働による地域の包括的見守り体制の構築
- 食品や生活用品などの支援物資に関する地域内のマッチングの仕組みの構築
- 地域の孤独・孤立の問題を支えるNPO等や様々な居場所・相談窓口等の可視化
(5)地域活動を通じた社会貢献
- シニア世代の知見やノウハウを活かしたまちづくりや中小企業支援
- 環境保全や農作業、防災ボランティアなど参加を通じた地域貢献
- 買物困難や交通不便を補う地域社会システムの立ち上げ活動 等
※既存の取組に別の要素を追加し、孤独・孤立の問題への日常生活環境における早期対応や予防に資する新たな取組とすること(「アプローチ2」及び「アプローチ3」に関連する既存の取組であっても、孤独・孤立の問題への日常生活環境における早期対応や予防に資する新たな取組と認められるものについては、支援の対象とする。)。
※令和7年度の「地域における孤独・孤立対策に関するNPO等の取組モデル調査研究業務」において採択された取組について応募する場合にあっては、これを発展・拡充させた取組であること。
3. 対象団体
公募にあたっては、法人格を有する非営利団体(特定非営利活動法人、社会福祉法人、公益法人(公益社団法人・公益財団法人)、一般社団法人・一般財団法人、学校法人等)及び法人格を持たない任意団体(地縁組織、地域運営協議会等非営利かつ公益に資する活動を行う団体)とする。
(資格要件)
- 日本国内に拠点を有していること。
- 契約締結後の経理実務について、責任を持って管理できること。
- 特定の宗教や政治思想を広めることを目的とする団体、反社会的勢力および反社会的勢力と密接な関わりがある団体でないこと。
4. 経費負担金額および採択事業件数
1団体あたり:上限200万円(税込み)
採択事業件数:85件程度
- 経費負担金額は、消費税込みとします。支払時に根拠となる領収書等を提出いただきます。
- 対象経費項目は、本ページ下部の【参考】に記載の通り。
5. 実施期間
実施期間は、単年度契約であり、契約締結日から令和9年2月10日までとする。
6. 応募から事業終了までの主な流れ(予定)
応募から事業終了までの主な流れは、以下のとおりを予定しています。
- 令和8年4~6月:事業公募、審査、採択候補団体等決定
- 令和8年6月下旬~7月上旬:契約締結、事業開始
- 令和8年7月中旬:経費に関する説明会
- 令和8年10月上旬:中間報告会
- 令和8年11月:研修会(交流会)
- 令和9年1月末:成果報告書提出
- 令和9年2月上旬:実績報告書提出(本事業に要した経費の報告)、確定検査
- 令和9年2月下旬:最終報告会
7. 応募書類
応募にあたり提出の必要な書類は、下記の通りです。
応募書類の様式は、NTTデータ経営研究所のウェブサイト(書類様式ダウンロードサイト)からダウンロードできますので、必ずご利用下さい。
提出書類
- 応募申請書(様式1)
- 提案書(様式2)
- 見積書(様式3)
- 直近の財務諸表のコピー
8. 受付期間、応募書類の提出先
応募書類の受付期間および提出先は下記の通りです。
9. 公募説明会の開催
公募説明会は終了いたしました。
10. 審査の方法
採択される事業は、第三者の有識者等で構成される審査委員会において選定し、内閣府の合意の上、決定します。
審査の結果は、NTTデータ経営研究所ウェブサイト上において公表するとともに、当該団体にNTTデータ経営研究所より電子メールあるいは電話等にて通知いたします。
審査のポイント
(1)事業実施体制
- 団体設立の趣旨、活動実績から事業実施団体としてふさわしいか
- 組織体制、活動実績や財務状況等から事業を実施できる体制が整備されているか
- 関係機関や関係団体等との連携・協働体制が構築されているか、連携の工夫が検討されているか
(2)事業内容
1. 目的
- 事業目的が日常生活環境における孤独・孤立の問題の対応に貢献するか
- 事業目的が現場のニーズをとらえた明確なものであるか
2. 実行性
- 事業計画や資金計画に具体性があり実現可能性があるか
- 作業スケジュールは無理のないものか
3. 継続性
- 事業期間終了後も継続的・自立的な取組が期待できるか
4. 先駆性・波及性
- 先駆的で創意工夫にあふれる取組内容であり、日常生活環境における孤独・孤立対策のモデルとしてふさわしいか(令和7年度の「地域における孤独・孤立対策に関するNPO等の取組モデル調査研究業務」において採択された取組で応募されているものについては、これを発展・拡充したものになっているか)
- 地域の孤独・孤立対策の気運醸成と取組の普及・拡大につながるか
- 例えば、事業の対象者に対する事前・事後のアンケートの実施等により、取組の効果を把握・検証する視点が示されているか
(3)費用対効果
- 経費の積算は妥当であり、経済合理性があるか
11. その他の留意事項
(1)重複応募・重複事業参画について
- 既に国又は地方自治体から補助や委託を受けている取組(予定も含む)は応募できません。
(2)進捗報告、成果報告に関すること
- 本事業を進めるにあたり、NTTデータ経営研究所からの定期的な取組状況の報告や聞き取り等を通じた進捗管理に対応してください。
- 取組の途中経過を報告する中間報告会、取組成果や課題、今後の展開等を報告する最終報告会等に参加してください。
- 本事業の完了時に、事業の成果報告書を納入してください。
- 内閣府、NTTデータ経営研究所からの事業内容の指導・調整・助言に適宜対応してください。
(3)契約手続きに関すること
- 審査を経て採択候補となった団体は、NTTデータ経営研究所と速やかに契約を締結することとします。
- 経費計上においては、事業完了時に証拠書類を提出・提示していただきます。
- 経費は、採択された事業以外には使用できません。
- 全ての支出には領収書等の厳格な証憑類が必要となります。実際の支出が契約額に満たない場合は、実績に基づく支払となります。契約額を超えての支払いは行いません。
- 支払にあたっては、完了報告、実績報告後経費の額の確定を行ったのち、請求書を受領した月の翌月末までには支払うものとしますが、事業実施にあたり概算払いを希望する場合は、半期(6ヶ月)での支払いに応じます。
(4)著作権等に関すること
- 本事業の遂行により生じた著作権(著作権法第27条及び第28条に定められた権利を含む)は、契約先であるNTTデータ経営研究所を介して内閣府に譲渡します。
(5)個人情報に関すること
- 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約に基づく業務を実施するに当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正かつ適法に取り扱わなければならないことに留意してください。
12. 問い合わせ先
本公募要領に関する問い合わせは、電子メールにてお願い致します。
なお、問い合わせ締切りは、令和8年5月29日(金)正午といたします。
<問い合わせ先>
株式会社 NTTデータ経営研究所 LVC
「地域における孤独・孤立対策に関するNPO等の取組モデル調査研究業務」
公募係
【参考】
計上可能な経費区分
区分 | 科目 | 主な内容 | |||||
人件費 | 人件費 | 事業に直接従事した職員等の労務費 | |||||
事業費
| 旅費 | 委員・講師等の招へい旅費、職員等の出張旅費 (実費精算のみ。日当及び片道千円未満の交通費は除く) | |||||
会議費 | 会議等の開催に係る費用(会場や機材の借料、お茶代等) | ||||||
謝金 | 委員謝金、講師等謝金 | ||||||
借料及び損料 | 事業を行うために必要な物品等の賃借・リース・レンタル及び使用に係る費用 | ||||||
消耗品費 | 備品に属さない物品(ただし、本事業のみで使用されることが確認できるもの)の購入費用 | ||||||
外注費 | 事業実施団体が直接実施することができないもの、または実施することが適当でないもの。孤独・孤立に係る調査、アンケート・データの分析等外注にかかる経費など | ||||||
印刷製本費 | 事業で使用するパンフレット・リーフレット等の印刷製本に関する費用 | ||||||
通信運搬費 | 郵便料、運送代等 | ||||||
その他諸経費 | 本事業使用分のみ対象とし、区分できる資料を用意すること。 ・広報費 ・保険料(事業に必要なもの) ・レンタカー代 ・タクシー代(公共交通機関で移動できない場所に限る) 等 | ||||||
※以下のものは経費に含めることはできません。
建物等施設の整備に関する経費、事業内容に照らして、当然備えているべき備品等(机、椅子、書棚等の什器類、建物や建築物、汎用性の高いパーソナルコンピューター本体又は周辺機器等の事務機器等)、業務実施中に発生した事故・災害の処理のための経費、その他業務に関係ない経費、設備の購入費、改良費等の資産を形成する経費、本事業終了後のリース・レンタル及び使用に係る経費
経費支出の注意
上記の経費について特に注意が必要なものは以下のとおりです。
(1)人件費
- 時間単価は、次の方法により算出し提示してください。
健保等級単価計算、実績単価計算、コスト実績単価計算、受託単価計算
- 無報酬の役員や職員については、人件費は計上できません。
- 他の法人等から受け入れている出向者については、自団体で負担している出向給与負担分のみを計上できます。
(2)旅費
- 社用車や職員の自家用車、常時借り受けているレンタカー等、本事業での用途のみに限定することが困難な自動車の使用に係る経費は、原則として計上できません。
- タクシー代は公共交通機関で移動できない場所に限ります。利用理由を記載してください。
(3)借料及び損料
- 事業において使用する機械器具等は、原則として、レンタルにより調達してください。計上できるレンタル費用は、事業の契約期間内に発生するものに限られ、契約期間終了後の維持・継続を意図した前払いは認められません。
(4)消耗品費
- 本事業の用途のみで購入・使用されたことを事後に客観的に確認できるものに限り、計上することができます。
- 本事業のみでの使用を特定することが困難な物品や、他用途への転用が容易な物品は、原則として計上することができません。
(5)外注費
- 原則、2社による見積り合せが必要です。外注先への発注前に、NTTデータ経営研究所が発注仕様書の内容を確認します。
- 外注費の計上は、経費総額の5割未満としてください。
(6)消費税
- 契約締結の際に課税事業者、免税事業者のどちらに該当するか確認させていただきますのでご了承ください。
- 適格請求書発行事業者からの請求書は適格請求書を取得してください。また、インボイス番号取得事業者は登録番号が記載された適格請求書をご提出ください。